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大阪大学 法学部 法学科 教授 松田 岳士 先生
犯罪が発覚して犯人がつかまると、犯人などへの「取り調べ」があります。これまでは密室で行われてきましたが、可視化の制度化を含め刑事訴訟法が改正されました。法学の視点から、この「可視化」を考えます。
警察など捜査機関の捜査方法に、捜査対象者の車にひそかにGPS端末を付けるGPS捜査というものがあります。最近、この捜査は「令状がなければ違法だ」と判断されました。その判断の法学的なとらえ方とは?